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2022-11-22 民法典

日本婚姻法

1.法律体系上的差别。

(1)中国婚姻法的立法体例。

中国的法律基本上都是成文法,目前在中国调整婚姻关系的法律主要是全国人大制定并于2001年4月28日最新修改的《婚姻法》以及《婚姻法》解释(一)、《婚姻法》解释(二) 。基本上法院在处理婚姻关系上通常运用的就是上述法律、司法解释。

(2)日本婚姻法的立法体例。

日本是世界上为数不多几个具有民法典的国家之一。在该国民法典第四编——亲属中,专编就婚姻的缔结、婚姻双方权利义务以及离婚等方面做了规定调整。可以说,该编第二章婚姻同我国婚姻法是一样的。

2. 婚姻缔结条件上的差别。

① 日本。

(1)资格要件。

日本《民法》第731条规定,男方必须年满18周岁,女方年满16周岁才可以结婚。由于在日本,年满20周岁才是成年人。因此,对于未成年子女结婚,还必须征得父母任何一方的同意。

同时,日本禁止女性在离婚或其前一次婚姻被撤销不足6个月时结婚,但若该女子在离婚或前一次婚姻被撤销前怀孕,在她分娩后,就可以结婚了。对于直系血亲或三亲等内的旁系血亲、直系姻亲,都是属于禁止结婚的对象。

(2)形式要件。

在日本的婚姻必须进行相关申报才能发生法律效力。该申报应当由夫妻双方及2人以上的成年证人,以言辞或署名的书面形式进行。申报的地点可以在任意一方的原籍或所在地。

② 中国。

(1)资格条件。

中国《婚姻法》规定,在中国登记结婚的年龄,男方不得少于22周岁,女方不得少于20周岁,比日本规定要晚一些,提倡婚姻自由,合法婚姻的结合不受干涉。在禁止结婚条件方面,禁止患有恶性传染病特别是有可能传染给下一带疾病携带者结婚,并禁止直系血亲以及三代以内旁系血亲结合。

(2)形式要件。

婚姻关系的成立,必须男女双方亲自到婚姻登记机关办理结婚登记,否则不是合法夫妻关系。一经登记,即确立夫妻关系。

3. 无效及可撤销婚姻。

中国同日本一样,采用无效婚姻和可撤销婚姻并存的双轨制。但对于无效婚姻同可撤销婚姻的范围还是有差别,在中国无效的婚姻在日本就很多属于可撤销的婚姻。无效和可撤销最关键的区别在于无效婚姻具有溯及力,而可撤销婚姻没有溯及力。

①日本。

(1)无效婚姻。

在日本,婚姻在下列两种情况下无效:

第一, 因错认人或其他事由,当事人之间没有结婚的意思表示;

第二, 当事人不进行婚姻申报。

这两种情况,我国对于第一种没有规定,第二种相当于在我国没有进行婚姻登记,这样的情况在中国属于同居关系,并不产生婚姻法上的权利义务。

(2)可撤销婚姻。

下列情况下的婚姻在日本属于可撤销婚姻:

第一,未达到法定婚龄;

第二,重婚;

第三,违反待婚期规定的(即女性自前婚解除或撤销之日起,非经过6个月,不得再婚);

第四,违反禁止结婚的亲属关系的;

第五,违反收养关系禁止结婚的规定的;

第六,因欺诈、胁迫而结婚的。

上述情况,大多数在我国属于无效婚姻,对于第三我国没有规定,第五在我国才属于可撤销婚姻。日本的婚姻撤销可能产生如下法律后果:若婚姻当时不知有撤销原因,因婚姻而得财产,应在其现受利益限度内予以返还。予婚姻当时知道有撤销原因的,因婚姻而得财产,应全部返还,且当相对人为善意时,应对其负损害赔偿责任。

②中国。

(1)无效婚姻。

根据中国《婚姻法》第10条,有下列情形之一的,婚姻无效:

第一,重婚的;

第二,有禁止结婚的亲属关系的;

第三,婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的;

第四,未到法定婚龄的。

(2)可撤销婚姻。

根据中国《婚姻法》第11条的规定,因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求,应当自结婚登记之日起1年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的,应当自恢复人身自由之日起1年内提出。

4. 离婚的程序和条件上的差别。

①日本法律规定的离婚程序和条件。

日本同中国一样,采取协议离婚和裁判离婚并行的制度。

(1)离婚的程序。

第一,协议离婚。

在日本,协议离婚同中国类似,需要当事人双方以及两名以上已成年的证人,以口头或书面形式提出。申请的方式同在日本结婚的申请基本一致。

第二,裁判离婚。

夫妻一方有法定原因,可以提起离婚之诉。日本的裁判离婚程序,有调解离婚、审判离婚及判决离婚三个步骤。

第三,调解离婚。

要求离婚的当事人,应当向家庭裁判所申请调解。若当事人未申请调解而直接提出离婚之诉,法院应裁定移送家庭裁判所调解或依职权裁定移送家庭裁判所调解。在离婚调解中,若当事人之间达成了离婚的合意,且调解委员会认为其内容合理而记载于调解书中时,调解离婚即成立,发生与确定判决同等的效力。

第四,审判离婚。

经过调解仍不能成立离婚的,家庭裁判所认为必要时,可听取调解委员会的意见,从双方当事人的利益出发,在不违背当事人申请的意思表示前提下,依职权进行离婚审判。此时,只有在当事人同意离婚,而仅就财产分割或其他问题不能达成协议时,才能进行。当调解委员会做出合理的解决方案,并劝当事人接受,而当事人无理地拒绝接受时,家庭裁判所可以强制手段执行该解决方案的内容。但当事人对家庭裁判所的审判不服,可在两星期内向其提出不带理由的异议,从而使家庭裁判所的审判失效。

第五,判决离婚。

在调解离婚不成立,且未进行审判离婚,或虽经审判离婚,但因当事人提出异议而使审判离婚失效时,当事人可向普通法院提起离婚诉讼。该诉讼将以人事诉讼的程序审理。诉讼中,离婚问题及与离婚不可分的慰籍金请求、财产分割及子女监护等问题一并解决。对判决不服的,可以提起上诉。

审判离婚不一定以提起诉讼为前提,它和判决离婚不通,不需要受日本民法典中法定离婚条件的限制。由于它不是以当事人的合意为根据,所以这种情况带有中间性质,更接近于判决离婚。

(2)离婚的条件。

在日本的离婚诉讼中,如果出现了下面几种情况,就构成了法定的解除离婚的事由:

第一,配偶有不贞行为。指夫妻之间不遵守贞操义务的一切行为,包括不正常的性行为,这比通奸的概念广泛。

第二,被配偶恶意遗弃,即无正当理由而放弃同居、合作、扶助的义务。判断的标准在于是否已经丧失互相扶助、维持正常的夫妻生活的意愿。

第三,配偶生死不明达3年以上。不论生死不明的原因如何,3年的期限是从得知其最后的消息时起算。

第四,配偶患强度精神病且无康复的希望。一时的、轻度的精神病,不能构成离婚的原因。如何分辨,应以医生的鉴定材料为准,从法律的角度予以判定。

第五,其他难以维持夫妻关系的重大事由。何谓难以维持婚姻关系的重大事由,要有法院做出具体判断。一般情况下,应综合考虑当事人肉体上和精神上的协调程度、经济状况等,在认为无论如何也无法维持圆满的夫妻生活时,才允许离婚。

但是,即使存在上述事由,但法院从各方面考虑认为婚姻关系继续存在为适宜,将会驳回原告的诉讼请求。

②中国法律规定的离婚条件及程序。

中国法律规定的解除婚姻关系的途径有两种:协议登记离婚与单方诉讼离婚。对于离婚合意的双方当事人,可以到一方户口所有地的婚姻登记管理机关申请离婚登记,不必亲自到法院办理。第二种途径,是适用于一方不同意离婚而一方坚持离婚的当事人之间,可以通过一方向法院提起离婚诉讼的方式解除婚姻关系。法院查明,如果当事人有婚姻法46条规定的情况之一的,即:有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:

第一,重婚或有配偶者与他人同居的;

第二,实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;

第三,有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;

第四,因感情不和分居满二年的;

第五,其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。

除了上述几种情况,中国法院第一次判决,基本不会同意当事人的离婚请求。除非已证实夫妻感情确已破裂。但当事人在一审判决书生效6个月后再次提起离婚诉讼,法院支持原告诉讼请求的可能性的概率就会大大增加。由此可见,与美国婚姻家庭法相比,中国离婚程序显得简洁而具有原则性和灵活性的结合。

5.离婚后的财产分割。

①日本婚姻法规定的财产分割。

(1)对于财产是否需要分割以及分割的数额和方法,由当事人协商决定。

(2)若协商不成,当事人可向家庭裁判所请求处理。家庭裁判所将考虑当事人双方共同获得财产的数额及其他一切情况确定是否分割以及分割的数额和方法。其他一切情况包括:

第一, 夫妻共同生活的时间;

第二, 夫妻的收支情况;

第三, 夫妻生活的状况、职业、互相协助的程度;

第四, 一方是否因结婚而退职失去收入来源;

第五, 结婚当时或婚姻存续期间一方对另一方的赠与;

第六, 一方不贞或有其他原因。

家庭裁判所在审判此类案件时,如果离婚是因对方的违法行为而必须承担赡养费的,在计算分割财产的数额时,最好明确是否已把赡养费考虑在内。

②中国的财产分割。

根据《婚姻法》第39条及最高人民法院的相关司法解释,夫妻关系存续期间取得的共同财产一般一人一半。

6.离婚后的扶养制度。

①日本的抚养制度。

(1)获得扶养费的条件。

第一,即使将基于夫妻财产清算和损害赔偿获得的财产计算在内,一方配偶依然陷入生活困难;

第二,对方配偶的财产状态允许。

(2)扶养费的数额。

在计算扶养费的过程中,法院要考虑一切情况,该一切情况的具体时间,是指审判程序中的最终口头辩论终结时或调解成立的当事,考虑的主要因素是“困难和资力”。

(3)扶养费的给付方法

第一,一次性的给付本金;

第二,分期支付的本金;

第三,金钱定期金;

第四,交付物品。

在司法实践中,采用前两种的比较多。

②中国法律离婚后对配偶扶养权的规定。

一方对另一方的经济给付,根据《婚姻法》有两种:其一,是经济补偿,依据是《婚姻法》第40条,该条规定:“夫妻书面约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有,一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等付出较多义务的,离婚时,有权向另一方请求补偿,另一方应当予以补偿”;其二是经济帮助,依据是《婚姻法》第42条,该条规定:“离婚时,如一方生活困难,另一方应从其住房等个人财产中给予适当帮助。具体办法由双方商议;协议不成时,由人民法院判决”。这一规定虽然是经济帮助,但与“扶养”概念显然不同,可见,中国婚姻法并未对离婚后给予配偶抚养做出规定,这一点,显然容易形成弱者特别是女方的不利地位。

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日本公民法的全文内容有哪些?

日本民法(不再称“新民法”)的各部分存在着严重的矛盾。

就民法的全部说,其中的两大部分即财产法和身份法(亲属编和继承编)是矛盾的。财产法是建立在个人主义的自由经济的基础上、以近代民法中的所有权不可侵犯、契约自由、个人责任的三大原则为指导的,符合于资本主义发展需要的近代法律。身份法则是建立在封建的、家长制的家族制度基础之上的,不承认家族成员(包括家属、妻、子女)的独立人格和平等地位的法律。表面上,似乎这两部分互不相关,两部分建立在不同的基础上,不同的原则上,互不影响。实际上,经济关系和身份关系是密切相关的,身份上的支配关系与经济上的平等关系是互不相容的。在中世纪的农奴制之上不可能存在自由平等的身份关系,就是这个道理。

亲属法

日本亲属法的基本在家制。家的核心是户主(家长),户主为进行其对全家族的支配(统治),拥有强大的户主权。在日本旧民法中,稍稍受到削弱的户主权,在新民法中得到加强。户主权的内容主要有:⑴对家属的居所指定权(明治民法第749条);⑵对家属入家去家的同意权(第735、737、738、743条);⑶对家属的婚姻、收养的同意权(第750、776、848条);⑷对不服从统治的家属进行制裁的离籍权与复籍拒绝权(第741、749Ⅲ、750条);⑸对家属的婚姻、收养的撤销权(第780条)等。明治民法中规定的户主权,较之明治维新前封建社会家族制度中的强大的户主权当然略有不同,但仍足以对家族进行统治,加上旧日习惯力量的影响,户主事实上具有较民法规定的更强大的统治力。户主的这种地位,又因家督继承中的全部财产独占继承而得到加强。

在这种家族制度之下,婚姻关系、亲子关系都从属于维持“家”这—最终目的。在法律上必然表现为男尊女卑、夫尊妻卑等等。法国民法典中原来也有许多限制妻的能力的规定,例如要夫经夫的许可不得进行诉讼(第215条),妻未经夫同意,不得为某些法律行为(第217条),但法律同时规定了补救办法(如审判员得许可妻进行诉讼,法院得经妻的请求许可其实施法律行为,第218、219条)。但日本民法硬性规定妻的能力是受限制的。因而在日本民法里,妻与未成年人、禁治产人并列为无能力人。

日本民法里的家制自始至终是新旧思潮的斗争焦点。这是因为,这不仅仅是民法中的问题,而且联系到宪法问题,实质上是一个政治性问题。在明治宪法的整体体制之下,家为国之本,家长(户主)制与天皇制是一脉相承的。忠孝一本,否定对家长的孝,也是否定对天皇的忠。“民法出而忠孝亡”,当然是绝对不可以的。

财产法

在财产法的内部,也存在着矛盾。日本民法物构权编里的永佃权就是从封建的地主佃农关系沿袭下来的封建的不平等关系。永佃权(永久耕作权)称为“永”,而民法规定不得超过50年(第278条),这实际上是对农民的剥夺(德川时代还允许农民对自己开垦的土地有永久耕作权)。在永佃权里,有许多不利于农民或对农民极其苛酷的规定,如永佃权人只要继续两年怠付佃租或受破产宣告时,地主就可请求消灭永佃权(第276条),又如永佃权人即使因不可抗力而减少收益受到损失,仍不得请求减免佃租(第274条),第275条规定,永佃权人因不可抗力连续3年全无收益,或在5年以上期内收益少于佃租时,可以抛弃其权利。这一条表面上是授与永佃权人一种“权利”(抛弃),实际上是将土地交给地主。第272条又规定,地主可以约定禁止永佃权人将永佃权让与他人或将土地出租。总之,永佃权人完全是—个无权者。这种不平等的关系是违反近代民法的精神的,只能说它是一种变相的封建关系。[3]

但是就是这样的一个充满封建气息的民法典,仍然不能见容于日本的一些卫道士。原来,在个人主义的财产法之下,承认家属个人享有财产而且准许其积累财产,家属在经济上有了地位和实力就会发生“独立”思想,他们对户主的“恭顺意识”和孝心就减弱了,这当然是对封建家族制度的冲击。大正8年(1919年),日本政府根据临时教育会议的建议,设置临时法制审议会,着手对民法的亲属继承两编进行修改,主要是要恢复日本自古以来的“淳风美俗”。法制审议会于大正14年(1925年)和昭和2年(1927年)先后提出对两编的“改正要纲”。日本政府设立民法改正调查委员会对民法进行修改。正在要进行修改时,日本战败,这个工作被搁置了。如果不是这样,真正不知这个“新民法”又会改成什么样。[4]

高分求日本民法

民法【目次(编章)・(条)第1编 総 则 (第1条~第174条の2)

第2编 物 権 (第175条~第398条)

第3编 债 権 (第399条~第724条)

第4编 亲 族 (第725条~第881条)

第5编 相 続 (第882条~第1044条)

明治29・4・27・法律 89号(第1编 第2编 第3编)

明治31・6・21・法律 9号(第4编 第5编)

改正昭和62・9・26・法律101号--

改正平成元・6・28・法律 27号--

改正平成元・12・22・法律 91号--

改正平成2・6・29・法律 65号--

改正平成3・5・21・法律 79号--

改正平成8・6・26・法律110号--

改正平成11・7・16・法律 87号--

改正平成11・12・8・法律149号--

改正平成11・12・22・法律225号--

改正平成12・5・31・法律 91号--

改正平成13・6・8・法律 41号--

改正平成15・7・16・法律109号--

改正平成15・8・1・法律134号--

改正平成15・8・1・法律138号--

改正平成16・6・2・法律 76号--

改正平成16・6・18・法律124号--

改正平成16・12・1・法律147号==

改正平成17・7・26・法律 87号--(施行=平18年5月1日)

改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)

改正平成18・6・15・法律 73号--(施行=平19年12月10日)

改正平成18・6・21・法律 78号--

民法第1编第2编第3编别册ノ通定ム

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

明治23年法律第28号民法财产编财产取得编债権担保编证拠编ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス

最初第1编 総则

第1章 通则 (第1条~第2条)

第2章 人 (第3条~第32条の2)

第3章 法人 (第33条~第84条の3)

第4章 物 (第85条~第89条)

第5章 法律行为 (第90条~第137条)

第6章 期间の计算 (第138条~第143条)

第7章 时効 (第144条~第174条の2)

最初・第1编第1章 通则(基本原则)第1条 私権は、公共の福祉に适合しなければならない。2 権利の行使及び义务の履行は、信义に従い诚実に行わなければならない。3 権利の滥用は、これを许さない。(解釈の基准)第2条 この法律は、个人の尊厳と両性の本质的平等を旨として、解釈しなければならない。最初・第1编第2章 人第1节 権利能力 (第3条)

第2节 行为能力 (第4条~第21条)

第3节 住所 (第22条~第24条)

第4节 不在者の财产の管理及び失踪の宣告 (第25条~第32条)

第5节 同时死亡の推定 (第32条の2)

最初・第1编・第2章第1节 権利能力 第3条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条约の规定により禁止される场合を除き、私権を享有する。最初・第1编・第2章第2节 行为能力(成年)第4条 年齢20歳をもって、成年とする。(未成年者の法律行为)第5条 未成年者が法律行为をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は义务を免れる法律行为については、この限りでない。2 前项の规定に反する法律行为は、取り消すことができる。3 第1项の规定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を许した财产は、その目的の范囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を许した财产を処分するときも、同様とする。(未成年者の営业の许可)第6条 一种又は数种の営业を许された未成年者は、その営业に関しては、成年者と同一の行为能力を有する。2 前项の场合において、未成年者がその営业に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4编(亲族)の规定に従い、その许可を取り消し、又はこれを制限することができる。(后见开始の审判)第7条 精神上の障害により事理を弁识する能力を欠く常况にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、保佐人、保佐监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、后见开始の审判をすることができる。(成年被后见人及び成年后见人)第8条 后见开始の审判を受けた者は、成年被后见人とし、これに成年后见人を付する。(成年被后见人の法律行为)第9条 成年被后见人の法律行为は、取り消すことができる。ただし、日用品の购入その他日常生活に関する行为については、この限りでない。(后见开始の审判の取消し)第10条 第7条に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人(未成年后见人及び成年后见人をいう。以下同じ。)、后见监督人(未成年后见监督人及び成年后见监督人をいう。以下同じ。)又は検察官の请求により、后见开始の审判を取り消さなければならない。(保佐开始の审判)第11条 精神上の障害により事理を弁识する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人、后见监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、保佐开始の审判をすることができる。ただし、第7条に规定する原因がある者については、この限りでない。(被保佐人及び保佐人)第12条 保佐开始の审判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。(保佐人の同意を要する行为等)第13条 被保佐人が次に掲げる行为をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし书に规定する行为については、この限りでない。

1.元本を领収し、又は利用すること。

2.借财又は保证をすること。

3.不动产その他重要な财产に関する権利の得丧を目的とする行为をすること。

4.诉讼行为をすること。

5.赠与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1项に规定する仲裁合意をいう。)をすること。

6.相続の承认若しくは放弃又は遗产の分割をすること。

7.赠与の申込みを拒绝し、遗赠を放弃し、负担付赠与の申込みを承诺し、又は负担付遗赠を承认すること。

8.新筑、改筑、増筑又は大修缮をすること。

9.第602条に定める期间を超える赁贷借をすること。2 家庭裁判所は、第11条本文に规定する者又は保佐人若しくは保佐监督人の请求により、被保佐人が前项各号に掲げる行为以外の行为をする场合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の审判をすることができる。ただし、第9条ただし书に规定する行为については、この限りでない。3 保佐人の同意を得なければならない行为について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の请求により、保佐人の同意に代わる许可を与えることができる。4 保佐人の同意を得なければならない行为であって、その同意又はこれに代わる许可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(保佐开始の审判等の取消し)第14条 第11条本文に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、保佐人、保佐监督人又は検察官の请求により、保佐开始の审判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前项に规定する者の请求により、前条第2项の审判の全部又は一部を取り消すことができる。(补助开始の审判)第15条 精神上の障害により事理を弁识する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人、后见监督人、保佐人、保佐监督人又は検察官の请求により、补助开始の审判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に规定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の请求により补助开始の审判をするには、本人の同意がなければならない。3 补助开始の审判は、第17条第1项の审判又は第876条の9第1项の审判とともにしなければならない。(被补助人及び补助人)第16条 补助开始の审判を受けた者は、被补助人とし、これに补助人を付する。(补助人の同意を要する旨の审判等)第17条 家庭裁判所は、第15条第1项本文に规定する者又は补助人若しくは补助监督人の请求により、被补助人が特定の法律行为をするにはその补助人の同意を得なければならない旨の审判をすることができる。ただし、その审判によりその同意を得なければならないものとすることができる行为は、第13条第1项に规定する行为の一部に限る。2 本人以外の者の请求により前项の审判をするには、本人の同意がなければならない。3 补助人の同意を得なければならない行为について、补助人が被补助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被补助人の请求により、补助人の同意に代わる许可を与えることができる。4 补助人の同意を得なければならない行为であって、その同意又はこれに代わる许可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(补助开始の审判等の取消し)第18条 第15条第1项本文に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、补助开始の审判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前项に规定する者の请求により、前条第1项の审判の全部又は一部を取り消すことができる。3 前条第1项の审判及び第876条の9第1项の审判をすべて取り消す场合には、家庭裁判所は、补助开始の审判を取り消さなければならない。(审判相互の関系)第19条 后见开始の审判をする场合において、本人が被保佐人又は被补助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に系る保佐开始又は补助开始の审判を取り消さなければならない。2 前项の规定は、保佐开始の审判をする场合において本人が成年被后见人若しくは被补助人であるとき、又は补助开始の审判をする场合において本人が成年被后见人若しくは被保佐人であるときについて准用する。(制限行为能力者の相手方の催告権)第20条 制限行为能力者(未成年者、成年被后见人、被保佐人及び第17条第1项の审判を受けた被补助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行为能力者が行为能力者(行为能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった后、その者に対し、1个月以上の期间を定めて、その期间内にその取り消すことができる行为を追认するかどうかを确答すべき旨の催告をすることができる。この场合において、その者がその期间内に确答を発しないときは、その行为を追认したものとみなす。2 制限行为能力者の相手方が、制限行为能力者が行为能力者とならない间に、その法定代理人、保佐人又は补助人に対し、その権限内の行为について前项に规定する催告をした场合において、これらの者が同项の期间内に确答を発しないときも、同项后段と同様とする。3 特别の方式を要する行为については、前2项の期间内にその方式を具备した旨の通知を発しないときは、その行为を取り消したものとみなす。4 制限行为能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1项の审判を受けた被补助人に対しては、第1项の期间内にその保佐人又は补助人の追认を得るべき旨の催告をすることができる。この场合において、その被保佐人又は被补助人がその期间内にその追认を得た旨の通知を発しないときは、その行为を取り消したものとみなす。(制限行为能力者の诈术)第21条 制限行为能力者が行为能力者であることを信じさせるため诈术を用いたときは、その行为を取り消すことができない。最初・第1编・第2章第3节 住所(住所)第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。(居所)第23条 住所が知れない场合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを问わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、准拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき场合は、この限りでない。《改正》平18法078(仮住所)第24条 ある行为について仮住所を选定したときは、その行为に関しては、その仮住所を住所とみなす。最初・第1编・第2章第4节 不在者の财产の管理及び失踪の宣告(不在者の财产の管理)第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその财产の管理人(以下この节において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関系人又は検察官の请求により、その财产の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消灭したときも、同様とする。2 前项の规定による命令后、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関系人又は検察官の请求により、その命令を取り消さなければならない。(管理人の改任)第26条 不在者が管理人を置いた场合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関系人又は検察官の请求により、管理人を改任することができる。(管理人の职务)第27条 前2条の规定により家庭裁判所が选任した管理人は、その管理すべき财产の目录を作成しなければならない。この场合において、その费用は、不在者の财产の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない场合において、利害関系人又は検察官の请求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前项の目录の作成を命ずることができる。3 前2项に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の财产の保存に必要と认める処分を命ずることができる。(管理人の権限)第28条 管理人は、第103条に规定する権限を超える行为を必要とするときは、家庭裁判所の许可を得て、その行为をすることができる。不在者の生死が明らかでない场合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行为を必要とするときも、同様とする。(管理人の担保提供及び报酬)第29条 家庭裁判所は、管理人に财产の管理及び返还について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関系その他の事情により、不在者の财产の中から、相当な报酬を管理人に与えることができる。(失踪の宣告)第30条 不在者の生死が7年间明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関系人の请求により、失踪の宣告をすることができる。2 戦地に临んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危难に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ后、船舶が沈没した后又はその他の危难が去った后1年间明らかでないときも、前项と同様とする。(失踪の宣告の効力)第31条 前条第1项の规定により失踪の宣告を受けた者は同项の期间が満了した时に、同条第2项の规定により失踪の宣告を受けた者はその危难が去った时に、死亡したものとみなす。(失踪の宣告の取消し)第32条 失踪者が生存すること又は前条に规定する时と异なる时に死亡したことの证明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関系人の请求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この场合において、その取消しは、失踪の宣告后その取消し前に善意でした行为の効力に影响を及ぼさない。2 失踪の宣告によって财产を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、现に利益を受けている限度においてのみ、その财产を返还する义务を负う。最初・第1编・第2章第5节 同时死亡の推定 第32条の2 数人の者が死亡した场合において、そのうちの一人が他の者の死亡后になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同时に死亡したものと推定する。最初・第1编第3章 法人 《节名削除》平18法050(法人の成立等)第33条 法人は、この法律その他の法律の规定によらなければ、成立しない。《改正》平18法0502 学术、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事业を営むことを目的とする法人その他の法人の设立、组织、运営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。《追加》平18法050(法人の能力)第34条 法人は、法令の规定に従い、定款その他の基本约款で定められた目的の范囲内において、権利を有し、义务を负う。《全改》平18法050(外国法人)第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を认许しない。ただし、法律又は条约の规定により认许された外国法人は、この限りでない。《全改》平18法0502 前项の规定により认许された外国法人は、日本において成立する同种の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条约中に特别の规定がある権利については、この限りでない。《全改》平18法050(登记)第36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登记をするものとする。《全改》平18法050(外国法人の登记)第37条 外国法人(第35条第1项ただし书に规定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事务所を设けたときは、3周间以内に、その事务所の所在地において、次に掲げる事项を登记しなければならない。

1.外国法人の设立の准拠法

2.目的

3.名称

4.事务所の所在场所

5.存続期间を定めたときは、その定め

6.代表者の氏名及び住所《全改》平18法0502 前项各号に掲げる事项に変更を生じたときは、3周间以内に、変更の登记をしなければならない。この场合において、登记前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。《全改》平18法0503 代表者の职务の执行を停止し、若しくはその职务を代行する者を选任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す决定がされたときは、その登记をしなければならない。この场合においては、前项后段の规定を准用する。《全改》平18法0504 前2项の规定により登记すべき事项が外国において生じたときは、登记の期间は、その通知が到达した日から起算する。《全改》平18法0505 外国法人が初めて日本に事务所を设けたときは、その事务所の所在地において登记するまでは、第三者は、その法人の成立を否认することができる。《全改》平18法0506 外国法人が事务所を移転したときは、旧所在地においては3周间以内に移転の登记をし、新所在地においては4周间以内に第1项各号に掲げる事项を登记しなければならない。《全改》平18法0507 同一の登记所の管辖区域内において事务所を移転したときは、その移転を登记すれば足りる。《全改》平18法0508 外国法人の代表者が、この条に规定する登记を怠ったときは、50万円以下の过料に処する。《全改》平18法050 第38条から第84条まで 削除《削除》平18法050 《2条削除》平18法050最初・第1编第4章 物(定义)第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。(不动产及び动产)第86条 土地及びその定着物は、不动产とする。2 不动产以外の物は、すべて动产とする。3 无记名债権は、动产とみなす。(主物及び従物)第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。(天然果実及び法定果実)第88条 物の用法に従い収取する产出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。(果実の帰属)第89条 天然果実は、その元物から分离する时に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期间に応じて、日割计算によりこれを取得する。最初・第1编第5章 法律行为第1节 総则 (第90条~第92条)

第2节 意思表示 (第93条~第98条の2)

第3节 代理 (第99条~第118条)

第4节 无効及び取消し (第119条~第126条)

第5节 条件及び期限 (第127条~第137条)

最初・第1编・第5章第1节 総则(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の风俗に反する事项を目的とする法律行为は、无効とする。(任意规定と异なる意思表示)第91条 法律行为の当事者が法令中の公の秩序に関しない规定と异なる意思を表示したときは、その意思に従う。(任意规定と异なる惯习)第92条 法令中の公の秩序に関しない规定と异なる惯习がある场合において、法律行为の当事者がその惯习による意思を有しているものと认められるときは、その惯习に従う。最初・第1编・第5章第2节 意思表示(心里留保)第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、无効とする。(虚伪表示)第94条 相手方と通じてした虚伪の意思表示は、无効とする。2 前项の规定による意思表示の无効は、善意の第三者に対抗することができない。(错误)第95条 意思表示は、法律行为の要素に错误があったときは、无効とする。ただし、表意者に重大な过失があったときは、表意者は、自らその无効を主张することができない。(诈欺又は强迫)第96条 诈欺又は强迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が诈欺を行った场合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前2项の规定による诈欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(隔地者に対する意思表示)第97条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到达した时からその効力を生ずる。2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した后に死亡し、又は行为能力を丧失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。(公示による意思表示)第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によ

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